申請するだけなら手引書を読めば可能です。
しかし、もっと有利な申請、ついでに申請しておけば避けられる申請、御社の得意分野に応じて周辺業種の許可を申請したほうが良い場合があります。
例えば建築工事業の許可が欲しい時、内装仕上工事業、とび・土工工事業は必要ありませんか?常時、新築工事の受注だけとは限りません。内装リフォームや、カーポート、テラス、外構リフォームの依頼もあるはずです。
例えば土木工事業の許可が欲しい時、とび・土工工事業、舗装工事業は必要ありませんか?常時元請で受注するとは限りません。下請負で、掘削埋め戻し、舗装工事を受注することがあるはずです。
公共工事を中心に営業の方、特定建設業を目指しませんか?
許可取得だけでなく、技術者の現場配置・運用もアドバイスいたします。
外注化を検討なさる方へ。外注先を、法人の事務実務に精通しているかを基準に入れて選んでいますか?事務実務を「知っているが、見たことは無い」業者もあります。
その理由は、代行業者である行政書士自身が個人事業主であること。行政書士試験に合格していても、法人の実務、人事総務・社会保険の実務、決算書(法人税申告書)に詳しいかどうかは、個人個人の経験によります。
事実、経営規模等評価申請(経審)では、通常の建設業許可申請より多種多様な資料を求められます。経審評点のうち、財務諸表(決算書)の点数化である経営状況分析申請では、計算書類や法人税確定申告書。経審では、技術職員名簿に記載した技術者の在籍確認資料、労働保険・社会保険・ISO認証を「有り」で申請するにはその確認書類の提出が求められます。
代行業者に経験がなければ、外注で効率化するどころか、依頼する側が資料の意味を説明させられることになります。
日本建推事務所では、お客様の90%は法人(株式会社、有限会社)です。
そのうち、経営規模等評価申請(経審)を受けられる方が毎年50件、国土交通大臣許可申請も毎年15件ほど取り扱っており、法人関連資料の取扱実績が豊富です。