2018/11/28
業種追加申請/解体工事業
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【お困り事と、その解決】
解体工事業の業種追加申請を行いました/大阪府知事許可
【ポイント】
平成28年6月1日施行の解体工事業の新設も、早いもので来年5月31日で経過措置期間の3年が経過するため、解体工事業の業種追加申請が盛んです。今回は、今まで「とび・土工工事業」で解体工事業を施工していた方の業種追加申請です。
この方は、「とび・土工工事」の許可を、「1級建築施工監理技士」の資格者を専任技術者に申請して受けていましたが、引き続きこの方で解体工事業の専任技術者にしようとすると、「登録解体工事講習」を受けるか、「1年以上の解体工事にかかる実務経験」を証明することでそれが可能になります。
大阪府知事許可の場合、実務経験の証明は、証明書に記載するある1件の工事の完成年月と、次の行に記載する工事の着工年月との間隔が、1年以上空かなければその間も経験があるとみなされます。
また、記載する解体工事の確認資料として、解体工事業の新設前(平成28年5月31日以前)の実務経験でしたら、とび・土工工事に含まれていると思いますので、とび・土工工事の許可を受けている間に施工した、決算変更届に添付のとび・土工工事の工事経歴書(様式第2号)を使用することができます。
新設後の施工実績の場合、経過措置での施工なので決算変更届には「その他工事」として計上し、工事経歴書は記載されていないと思いますので、記載する工事の工事請負契約書、注文書、注文請書(いずれもコピーで可)をご用意ください。
建設業許可申請も常時取り扱っております。ちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所