事例紹介 [CASE STUDIES]

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賃貸契約書のどこをチェックしているか

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

営業所の確認書類として、賃貸契約書を提示したところ、「事務所の使用目的」の記載があるページを提示するよう求められました。

【ポイント】

●建設業許可の新規申請や、営業所の変更届を行う場合、営業所の存在をを裏付ける資料として、賃貸物件の場合は賃貸契約書を求められますが、これにはいくつかチェックポイントがあります。

・建物の所在、号室
・居室の平米数......極端に小さいと、その存在が疑われます。
・契約期間......切れている場合、契約の自動継続に関する条項があればよいとする府県もあります。
・賃貸人が関連会社である場合や、転貸契約書である場合、賃貸人もその物件を所持する権限があるかを、建物の謄本(自社物件)、賃貸契約書(賃貸物件)をあわせて提示することが必要です。

ここで、今回の

・事務所の使用目的
  「事務所」「営業所」などとなっている必要があります。
  「住居」だと営業所には使えません。
  「倉庫」の場合には、倉庫の詰所を営業所としていることが、写真で確認できればよいとする府県もあります。

建設業許可を受けた後の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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