事例紹介 [CASE STUDIES]

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業種追加申請/管工事業

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【お困り事と、その解決】

管工事業の業種追加申請を行いました/大阪府知事許可

【ポイント】

専任技術者の要件は、資格免状ではありません。このお客様の場合、数年前から管工事の軽微な工事を施工しておりましたので、その資料を示して実務経験を証明いたします。

ポイント① 軽微な工事の施工実績があれば、きちんと毎年の決算届の時に計上しておく。

どこに計上するかというと、
様式第三号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の右端に、
「その他の建設工事の施工金額」という欄がありますので、
ここに計上しておきます。

その他の建設工事の施工金額.jpg

計上していないと、
「許可を受けた工事以外は施工実績はありません」ということになります。

ポイント② 実務経験証明書に記載する工事実績は、ある行の工期の終わりと、次の行の工期の始まりが1年を超えて空かないように記載する。

1年を超えて空くと、その1年間は経験年数から外されます。
(大阪府知事許可を受ける場合の記載方法です。申請先によって書き方が異なるので詳しくはお問い合わせください)

1年を超えて空かないように.jpg

ポイント③ 施工実績は、「建設工事の例示」を見て幅広く探す。

例えば管工事の場合、システムキッチンも管工事ですし、ユニットバスも管工事、トイレも管工事、当然、水道・ガス配管も管工事、また空調も管工事に分類されます。「無理かな?」と思っても、一度この例示を参照してみてください。
(以前、システムキッチンとよく一緒に提案するカップボードを、家具工事として内装仕上工事の実績で示したことがあります。家具でしょうか厨房設備でしょうか...)

この実績を申請で示す場合に必要な書面は、工事請負契約書、注文書、注文請書などです。

ポイント④ 指定学科卒の方がいれば、実務経験年数は短縮

管工事業の場合、指定学科は土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科です。
これらの学科でしたら、大卒で3年、高卒で5年の実務経験があれば営業所専任技術者になることができます。

建設業許可申請も常時取り扱っております。ちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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