2014/10/28
決算変更届の工事経歴書と直前3年の各事業年度における工事施工金額/軽微な工事
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 決算変更届
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届で、許可を受けた建設工事以外の種類の建設工事の施工実績があります。
【ポイント】
建設業法上、「軽微な工事」に当てはまる工事を施工するには許可が必要ありません。
この場合、
(1)様式第三号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の用紙の、
「その他の建設工事の施工金額」の欄に、合計金額だけ記載します。
(2)ここで、「軽微な工事」として現在施工している建設工事を、将来的に許可を受けたい場合は、これらの工事の「請負契約書」「注文書・請書」「請求書ほか」の資料を保存しておきます。
軽微な工事の施工実績が5年貯まれば経営業務管理責任者と、指定学科卒の実務経験で専任技術者に、10年貯まれば学歴問わず10年の実務経験で専任技術者になれるので、これを持って建設業許可申請が可能です。
建設業許可申請(新規・業種追加)も常時取り扱っております。ちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所