事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経審/近畿地方整備局に提出する場合における、技術職員の資格の確認資料

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請を提出しました。近畿地方整備局に提出する場合に、技術職員の資格の確認に必要な資料は?

【ポイント】

別紙二 技術職員名簿には、技術者が所持する資格を、3ケタの有資格区分コードで表します。その資格の確認方法は都府県、国土交通大臣許可によって違います。

国土交通大臣許可で、近畿地方整備局に申請する方の場合、技術職員名簿に記載された技術者が、

●営業所専任技術者である場合、または国家資格者である場合......所持する資格免状のコピーを、「確認資料」に同封します。

近畿地方整備局では、国家資格等を持つ方は、営業所専任技術者・国家資格者にかかわらず、所持する資格免状のコピーを提出させています。
※「確認資料」......国土交通大臣許可業者の経審の際、チェックリストの順番に、指定された資料のコピーを束ねて紐綴じし、封筒に入れて封をして、経審の申請書と一緒に府県の窓口に提出します。大臣許可に係る経営事項審査

●登録基幹技能者である場合......登録基幹技能者講習修了証のコピーを、「確認資料」に同封します。

●監理技術者講習受講者である場合(1級資格に関するもののみ)......監視技術者資格者証と監理技術者講習修了証のコピーを、「確認資料」に同封します。

●指定学科卒業......卒業証書、卒業証明書のコピーを、「確認資料」に同封します。

●10年の実務経験......特段10年経験を示す資料は必要はありません。

◇大阪府知事許可業者の場合は次のリンク
経審/技術職員名簿に記載した資格の確認/大阪府知事許可|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

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