2014/10/16
経審/消費税確定申告書の使い方
- お困り事
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- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 機械器具設置工事業
【お困り事と、その解決】
経審で、消費税の確定申告書を求められる理由は?
【ポイント】
(1)経営事項審査を受ける場合の、財務諸表の会計方針のうち消費税の会計処理方法は、税抜方式によることに統一されています。
もし税抜方式と税込方式の業者とが混在している場合、税込方式の業者の施工高のほうが消費税率分だけ高くなり、公平な審査ができません。
そこで個別注記表の重要な会計方針で、「消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄を確認しますが、その裏付けとして消費税の確定申告書を使用します。
消費税の確定申告書の、「付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」より、①行の「課税売上額(税抜き)」を参照します。
この課税売上額と、損益計算書の営業収入・売上の額とを比較し、完成工事の売上はすべて課税売上なので、
損益計算書の営業収入・売上の額 ≦ 課税売上額 とあれば、損益計算書の営業収入・売上の額は消費税抜であると確認します。
(2)ここで、損益計算書の営業収入・売上の額 > 課税売上額 であれば、
- 免税売上高②の有無
- 非課税売上高⑥の有無
を確認し、ある場合はその売上の内容を経審の申請時に説明します。
経営事項審査申請のことでちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所