2014/10/14
決算変更届/水道施設工事業
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出します。この業者さんは水道施設工事業の許可をお持ちです。
【ポイント】
(1)水道施設工事業の許可は、その業種単独で許可を受けていることは少なく、例えば、
管工事業の業者さんが、公共工事の入札で水道局の工事を受注するときに必要になった場合や、
土木一式工事が主である業者さんが、やはり公共工事の入札で上水道の配水施設の工事を請負う場合などにこの許可を取得しています。
とくに、水道施設工事業の専任技術者の要件が1級、2級土木施工管理技士の資格なので、土木業者の方が取得されることが多いです。
(2)水道施設工事業とは、建設工事の例示より、
●上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
とあります。具体的には、
●取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
などが水道施設工事にあたります。
(3)水道施設工事と、土木一式工事、管工事との区分の仕方として、建設業許可事務ガイドラインより、
「上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。」
とあります。
よって、水道施設工事の発注者は必然的に水道局や水道事業者となり、家屋その他施設の所有者が発注するものはほとんど管工事に区分されます。
決算変更届のことでちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所