2014/10/13
決算変更届/消防施設工事業
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- 消防施設工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届で、消防施設工事業の許可をお持ちです。
【ポイント】
消防施設工事業とは、建設工事の例示より、
●火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
とあります。具体的には、
●屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
などがこの消防施設工事にあたります。
その工事内容からみて、消防施設工事業の許可は、
管工事業で建築設備がメインの業者さんが、スプリンクラーや消火栓を設置するのに管工事の許可と併せて持っている場合や、
電気工事が主の業者さんが自火報を設置するために電気工事業の許可と併せて持っている場合が多いです。
ほかにも、警備業を営む業者さんがこの許可を持って火災報知設備を設置することもあります。
しかしながら、消防施設工事は消防設備士でないと施工できないことが多いので、許可を受ける際は営業所専任技術者に甲乙いずれかの消防設備士の資格が必須です。建設業許可事務ガイドラインにも、
「なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。」とあります。
決算変更届のことでちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所