2014/10/07
変更届/経営業務管理責任者_法人の取締役であった場合
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 建具工事業
【お困り事と、その解決】
経営業務管理責任者の変更届を提出します。法人の取締役であった場合。
【ポイント】
経営業務管理責任者の要件を確認するのに必要な資料として、
- 取締役であった期間
- その法人が許可を受けて営業していた期間
- 常勤性
の3点を確認します。
・取締役であった期間
法人の履歴事項全部証明書の役員欄、履歴事項全部証明書では期間が足りない場合は閉鎖事項全部証明書を取得し、その役員欄で確認します。
・その法人が許可を受けて営業していた期間
建設業許可通知書で確認します。それに加えて、決算変更届が提出されているかを確認する府県もあります。
・常勤性
住民票、健康保険被保険者証(写)、健康保険被保険者標準報酬決定通知書などで確認します。
出向者でも、出向協定書・出向辞令と、出向元での上記資料で確認できれば認められる場合があります。
経営業務管理責任者の変更届のことでちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所