2014/10/07
決算変更届/建築一式工事の工事経歴書
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 決算変更届
- 建築工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出します。建築一式工事の工事経歴書
【ポイント】
建築一式工事の工事経歴書を作成する場合、
(1)建築一式工事に該当するのは、建設工事の例示より、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)」とあります。
そこで最近では、「総合的な企画、指導、調整を行うのは元請負人の役割なので、下請工事は建築一式工事に該当しない」という見解が示されています。
よって元請工事を記載します。
(2)建築一式工事の場合、
- 主任技術者の現場専任が必要になるのは、請負金額が5,000万円以上からです。
- 現場に主任技術者に代えて監理技術者を置く必要があるのは、下請に出す金額が4,500以上になる場合です。
他の業種の建設工事と節目の金額が異なりますのでご注意ください。
決算変更届のことでちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所