2014/10/03
経審/ある技術者の健康保険が資格喪失した翌日に再加入しているケース
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営事項審査申請で、ある技術者の健康保険が資格喪失した翌日に再加入している場合、何を意味しているのでしょうか?
【ポイント】
現行の経審での技術者の在籍確認の基準は、
「審査基準日の直近6か月を超える期間、連続して雇用されていること」です。
そこで、健康保険被保険者証の資格取得日に、例えば「平成26年9月15日 資格取得」となっていますが、「ずっと勤務しているのにおかしいな」と思うことはありませんか?またこの場合、何も説明しなければ、審査基準日の直近6か月を超える期間、連続して雇用されていることが確認できません。
このケース、定年が60歳である会社で、定年後継続雇用されている場合にあります。
この場合、
●その資格取得の前日に資格喪失確認通知がないか確認します。
あれば、その「喪失確認通知」と、「現行の健康保険被保険者証」「現行の健康保険被保険者標準報酬決定通知書(資格取得確認通知であることもあります)」を提示して、喪失と取得が連続しているとして審査基準日の直近6か月を超える期間、連続して雇用されていることを確認します。
経審のことでちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所