2014/10/02
更新申請/業種追加申請を行っている場合
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 電気工事業
【お困り事と、その解決】
建設業許可更新申請を行います。今回は、前回の更新以後に業種追加申請を行っている場合。
【ポイント】
このケースでのポイントは、
(1)許可の有効期限の調整を行います
今回の更新申請で、今回有効期限を迎える業種の許可と、業種追加申請を行った業種の許可を、同時に更新申請を行います。
業種追加した業種の許可はまだ有効期限が残っていますが、この機会にいっしょに更新しておかないと、今回の更新申請の5年以内にその業種だけ更新申請を行うことになるので手数料が余分にかかります。
この「有効期限の調整」を行うには、様式第一号「建設業許可申請書」用紙の右上「許可の有効期限の調整」欄を、「行う:1」とします。
(2)業種追加を行った業種が、定款目的に記載してありますか?
業種追加申請を行うときに、その業種が定款目的に記載されていなくても、たいていの府県で、「次回株主総会で定款変更します」という内容の誓約書を入れればその場は業種追加申請が通ります。
この場合、当然更新申請でチェックされますのでご注意ください。
建設業許可の更新申請でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所