2014/10/27
専任技術者が2級→1級に合格しました。
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
専任技術者が1級施工管理技士に合格しました。もともと2級でした。
【ポイント】
この場合、
(1)様式第八号(1) 専任技術者証明書(新規・変更)の用紙を提出します。
項番61「区分」は、「2」:専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更、とします。
もともと2級で要件を満たしていたので、
「今後担当する建設工事の種類」 はコード「7」で記入し、
「現在担当している建設工事の種類」も当然コード「7」で記入します。
有資格区分コードは、上位互換なので2級のコードは抹消して1級のコードを記入します。
例えば管工事なら「30」を消して「29」、造園なら「34」を消して「33」とします。
●大阪府知事許可の場合、この変更届で常勤性の確認資料は必要ありません。
(2)応用編......変更届を提出しておくといいこと
●1級の施工管理技士は、新規合格の場合、合格証明書の発行日が3月下旬に集中しているので、合格が分かった時点ですぐに変更届を準備します。
●大阪府知事許可の経審の場合、合格した1級資格を技術職員名簿に記載するには、専任技術者の場合はこの「有資格区分の変更」の届け出が必須となります。早めに提出しましょう。
専任技術者の変更届も常時取り扱っております。ちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所