事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査申請/大阪府知事許可で、標準報酬決定通知書はいつのものを使えばよいですか?

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 鋼構造物工事業

【お困り事と、その解決】

実は、3月決算の方で経審をこれから受ける方はまだあります。標準報酬決定通知書は平成26年9月適用分が届いていますが、最新のもので良いのでしょうか?

【ポイント】

結果から言いますと、平成26年3月31日が審査基準日の場合、平成26年9月適用分の標準報酬決定通知書は使えません。

大阪府発行の経審の手引きより、

Q3-13 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の場合、いつのものが必要となりますか。
A3-13 審査基準日以前6 か月を超える期間を確認できるものが必要です。通常の定時決定が行われた場合、(発行された年の)4月から恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱います(途中採用やその他事情により認められない場合もあります。)。
例えば、審査基準日が平成25年9月30日の場合、平成24年分と平成25年分が必要です。

(確認月と標準報酬決定通知書との関係)
確認月         標準報酬決定通知書
平成24年4月      24年分
平成24年5月      24年分
平成24年6     24年分
平成24年7月      24年分
平成24年8月      24年分
平成24年9月      24年分
平成24年10月     24年分
平成24年11月     24年分
平成24年12月     24年分
平成25年1月      24年分
平成25年2月      24年分          審査基準日以前6か月を超える日
平成25年3月      24年分           平成25年3月29日→25年分では不足
平成25年4月      24年分、25年分          ↑
平成25年5月      24年分、25年分          ↑
平成25年6月      24年分、25年分          ↑
平成25年7月      24年分、25年分          ↑
平成25年8月      24年分、25年分          ↑
平成25年9月      24年分、25年分       審査基準日平成25年9月30日
平成25年10月     24年分、25年分

経営事項審査申請でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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