2014/09/22
工事経歴書/技術職員の現場配置
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 主任技術者の配置
- 決算変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
工事経歴書に配置技術者を記載する欄がありますが、主任技術者・監理技術者の配置のきまりについて。
【ポイント】
いくつかの節目となる「金額」が出てきます。
まず、請負金額「2500万円」以上の工事が出てきたら要注意です。
・2500万円以上の工事は、下請工事であっても技術者は工期中その現場に専任です。技術者の種類は主任技術者になります。
次に出てくるのは「3000万円」です。
・3000万円以上の金額を下請に出すような工事は、「特定建設業」許可でないと受注できません。またその場合「監理技術者」を配置しますが、これは「自社が発注者から直接請負った場合」のみ、つまり自社が元請の時だけ適用されます。
自社が「下請」である場合は、3000万円以上の金額を下請に出しても差し支えありません。この時配置する技術者の種類は「主任技術者」となります。
※自社が特定建設業許可業者であって、その現場に監理技術者資格者証・監理技術者講習修了証を持っている技術者を配置したとしても、その現場が「3000万円以上の金額を下請に出すような元請工事」でなければ、工事経歴書の「主任技術者又は監理技術者の別」欄は「主任技術者」となります。
つまり「主任技術者又は監理技術者の別」欄は、工事の内容によって決められていて、配置される技術者の有する資格で決まるわけではありません。
工事現場への技術者の配置でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所