事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容許可申請

許可申請時の常勤性確認書類/大阪府知事許可

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  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 建築工事業

【お困り事と、その解決】

大阪府知事許可の、許可申請における経営業務管理責任者、営業所専任技術者の在籍確認書類について。
まさかと思ったんですが、ブログ記事にありませんでした。

【ポイント】

法人の役員又は従業員の場合

●健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)と、健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。

または

●住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)と、住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
※いずれも直近年のものが必要です。

ここで、後期高齢者医療制度被保険者は
●住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)と、住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)を使用します。

個人事業主の場合

●国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

ここで、後期高齢者医療制度被保険者は

●直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

及び

●市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの) を使用します

 個人事業の専従者の場合

●国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)

及び

●直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表と、事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

後期高齢者医療制度被保険者は

●直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表と、事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

及び

●市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの) を使用します。

個人事業の従業員の場合

●健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)と、健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。

または

●住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)と、住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
※いずれも直近年のものが必要です。

ここで、後期高齢者医療制度被保険者は
●住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)と、住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

または、

●直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表と、給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

及び

●市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの) を使用します。


※役員就任直後の方は、

●直前3か月分の賃金台帳等
及び
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

※役員就任後3か月目の報酬が未支給の方は、

●役員報酬に関する役員会議事録
及び
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

※従業員として雇用直後の場合

●直前3か月分の賃金台帳等
及び
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

※雇用後3か月目の賃金が未支給の方は

●雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
及び
●住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)


※注1 対象者が次に該当する場合は、以下の書類を別途ご用意ください。
・ 75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は、後期高齢者医療制度被保険者証
・ 外国籍の方は住民票(住所、国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)
・ 出向者の方は出向協定書及び出向辞令
・ 役員報酬等の月額が10 万円未満の方又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額10万円を目安額とします)を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類
   ※法人の役員についても同様に確認します。
   ※住民税課税証明書と申請者の確定申告書類は、同一の期間で用意します。(法人で12 月決算以外の場合には各々2 年分必要。個人は暦年1年なので)
・ 住民票と実際の居所が異なる方は、居所を確認できる公共料金の領収書等

※注2 他社(者)において常勤または専任を要する業務に従事している場合、重複しての確認は出来ません。
例えば、建設業許可での経営業務の管理責任者及び専任技術者は、同一法人(個人事業は除く)で、同一場所で勤務する場合を除いて、宅建業での代表者・政令使用人・専任の取引主任者と兼務は出来ません

建設業許可申請でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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