2014/09/12
変更届/営業所で営業する業種を増やしました。
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 機械器具設置工事業
【お困り事と、その解決】
ある営業所でも機械器具設置工事業を展開したいので、変更届を提出しました。国土交通大臣許可で近畿地方整備局管内の方。
※会社としてはすでに機械器具設置工事業の許可を受けています。
【ポイント】
ある営業所で営業する業種を増やしたい場合、該当する営業所に専任技術者を配置すれば可能です。
また、「変更届」ですので、提出したその時点で有効になります。
●提出書類
- 様式第二十二号の二 変更届出書(第一面)
- 様式第二十二号の二 変更届出書(第二面)
- 様式第八号(1) 専任技術者証明書(新規・追加)
- 様式第九号 実務経験証明書
●確認資料
- 今回は要件が実務経験なので、実務経験を示す工事請負契約書、注文書・注文請書のコピー
- 住民票
- 健康保険被保険者証のコピー
※確認資料は国土交通大臣許可・近畿地方整備局管内の場合
営業所の業種の変更届でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所