2014/09/08
後期高齢者である技術職員の在籍確認/経審/大阪府知事許可
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営規模等評価申請を行いました。
後期高齢者の方が技術職員名簿に掲載されています。
【ポイント】
後期高齢者の方の雇用確認に、社会保険は使えませんので、
市民税の特別徴収によって行います。
ここで、市民税特別徴収税額通知書の「年度」ですが、
大阪府知事許可の経審の場合、すでに平成26年分の当該書類が会社に届いていますが、
最新のものは使用しません。
大阪府発行の経審の手引きより、ある年度分の市民税特別徴収税額通知書は、
当該年度の6月から翌年5月までの雇用確認書類として使用できます。
例えば、平成26年4月期の場合、審査基準日の直前6カ月を超える雇用を確認するには、平成25年度の市民税特別徴収税額通知書を使用します。
その他、給与台帳・源泉徴収簿の確認は通常と同じです。
経営事項審査申請でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所