事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査結果の証明・再発行/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

経営規模等評価申請・総合評定値通知書を紛失しました。

【ポイント】

この場合、大阪府住宅まちづくり部建築振興課建設業許可グループ(咲洲庁舎)で証明を受けることができます。

所定の「経営事項審査結果証明願」に記入、代表印を押印して請求してください。

「経営事項審査結果証明願」は次のリンクから経営事項審査申請の手引き(平成26年4月版)を参照ください。
大阪府/経営事項審査の申請・証明等

手数料は無料です。

請求から発行までに決裁が必要なので、約30分程度かかります。

建設業許可申請についてちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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