2014/09/03
経営事項審査/工事経歴書の確認資料としての請負契約書、注文書請書
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営事項審査申請を提出します。
今回は、確認資料としてのについて請負契約書、注文書請書のコピーを提出する場合、
大阪府知事許可と、近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可業者で、提出順位と件数が違います。
【ポイント】
まず『大阪府知事許可業者の場合』
工事経歴書のうち、
●記載順に上から5件の
●工事請負契約書 または 注文書 または 注文請書
と指示されています。
このため、仮に元請工事で小規模な工事が1件だけ受注・完成工事があったとしても、
その1件は工事経歴書の記載順位1番目になるので提出する必要があります。
また、注文書と注文請書のコピーのうち、どちらか一方の提出で結構です。
次に『近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可業者の場合』
工事経歴書のうち、
●工事経歴書記載の工事のうち各審査対象建設業の種類毎に完成工事高の高い方から各10件(記載が10件未満の場合は全て)の
●工事請負契約書の写し又は、「注文書と請書のセット」の写しのいずれか
と指示されています。
完成工事高の高い順になりますので、例えば元請工事で500万円未満の工事を工事経歴書の1番から10番まで書いている場合でも、それに続く下請工事が10件以上あり、それらの工事の請負金額が高額であった場合は、工事経歴の11番目の工事資料から順に提出することになります。
また、注文書と注文請書のコピーを提出する場合、契約当事者双方の意思を確認する意味で両方を提出します。
知事許可、大臣許可いずれも経営事項審査申請についてちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所