2014/09/04
一般建設業と特定建設業の許可を受けているが、更新申請にあたりある業種の特定建設業を廃業して一般建設業としたい場合
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- 建設業法運用
- 許可申請
- 電気工事業
【お困り事と、その解決】
許可の有効期間の満了をもうすぐ迎えますが、ある業種の特定建設業を一般建設業に移行したいです。
【ポイント】
このケースは、
「更新申請にあたって、直前の財務諸表がすでに特定建設業の要件を満たしていない」
時などに行います。
特定建設業の要件のうち、「財務要件の審査はその申請時に行う」ことになっているので、要件を満たさなくなったからといって直ちに廃業する必要はありませんが、更新申請は行えないのでこのタイミングで行います。
ここで、許可年月日のうち「月日」は、更新申請の場合は変わらないのですが、
(1)現在受けている業種がすべて特定建設業である場合
......一般建設業に移行することで許可年月日は変わります。
(2)一部の業種が一般建設業である場合
......先に特定建設業の業種だけ一般建設業に移行する申請を行い、その許可が下りてから従前の一般建設業と一緒に更新申請を行えば許可「月日」は変わりません。
業種追加+更新申請で行えば許可申請書も1冊で済むのですが、業種追加申請が下りた日で許可年月日が揃ってしまいます。印刷物や建設業の許可票など、どうしても許可「月日」は変えたくない場合はこのように申請します。
建設業許可申請についてちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所