2014/09/01
経営事項審査/6カ月を超える雇用の確認/大阪府知事許可
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営事項審査申請を提出します。今回は、6か月以上を超えて雇用されていることの確認
【ポイント】
大阪府知事許可の場合、6か月分を超えるの源泉徴収簿・給与台帳を添付します。
例えば3月31日が事業年度末である場合、3月31日をまたぐように用意します。
これは、例えば給料支払日が毎月20日である場合、3月20支給分では3月31日現在の在籍が確認できない、という判定をします。
よって設例の場合、前年9月20日支給分から翌年4月20日支給分の給与台帳のコピーをご用意ください。
経営事項審査についてちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所