2014/09/22
決算変更届/請負代金500万円未満の工事が多数ある場合の工事経歴の記載方法
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 決算変更届
- 電気通信工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出しました。今回は電気通信工事業のお客様で、1件あたりの工事請負金額は500万円未満です。
【ポイント】
経営事項審査を受審しない場合、様式第二号工事経歴書は、記載要領に
「主な完成工事について、請負代金の大きい順に記載」とあります。
とはいえこの例の場合、件数がたくさんあるので何件書けばよいのでしょうか。
そこで目安として、経営事項審査を受審する場合の書き方を準用して、500万円未満の工事を10件記載します。
こうする理由は、500万円未満の工事がほとんどである業者さんに、請負金額の70%を超えるまで記載させるとなると、過大な負担になるからです。
弊事務所のお客様の例で、500万円未満の工事が千数件あって10億円台という方がございます。この方が70%を超えるところまで記載すると、工事経歴書は450件を超えることになります。
建設業許可申請でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
行政書士日本建推事務所