2014/08/26
変更届/一般建設業の営業所専任技術者の要件の概要
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。一般建設業の場合の要件第1回目。
【ポイント】
一般建設業における専任技術者
申請者が営業所ごとに次のアからオまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。
ア 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30 号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18 年文部省令第46 号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
ウ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
エ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、第1欄に掲げる者
→次のリンクを参照ください。
専任技術者要件まとめ|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
オ 国土交通大臣がアからウまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(要件ここまで)
この文章中の表現を数回にわたって紹介いたします。
次のページに続きます。
変更届/営業所の専任技術者ー一般建設業(2)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
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