2014/08/24
変更届/経営業務管理責任者(13)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営業務管理責任者の変更届を提出します。その要件の第13回目
【ポイント】
要件の全文は次のリンク
変更届/経営業務管理責任者(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
【その他】
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする建設業について、アからエまでのいずれかに該当する者を一つの建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではありません。したがって、二以上の建設業について許可を行う場合において、一つの建設業につきアからエまでのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時にアからエまでのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業の経営業務の管理責任者にもなることが可能です。
経営業務管理責任者の要件で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769