2014/08/23
変更届/経営業務管理責任者(6)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営業務管理責任者の変更届を提出します。その要件の第6回目
【ポイント】
要件の全文は次のリンク
変更届/経営業務管理責任者(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
このうち、後段の文章で、
「ウ 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者
a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b 7年以上経営業務を補佐した経験」
ここで、【執行役員等としての経験】とは、
取締役会設置会社において、取締役会の決議により、許可を受けようとする建設業に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいい、その権限に基づき、執行役員等として5 年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱います。
次のページに続きます。
変更届/経営業務管理責任者(7)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
経営業務管理責任者の要件で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769