2014/08/23
変更届/経営業務管理責任者(3)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営業務管理責任者の変更届を提出します。その要件の第3回目
【ポイント】
要件の全文は次のリンク
変更届/経営業務管理責任者(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
このうち、前段の文章で、
~●申請者が法人である場合には、
その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。以下同じ。)
のうち常勤であるものの1人が
次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。~
ここで、【役員のうち常勤であるもの】とは、
いわゆる常勤役員をいい、原則として役員報酬が一定の額(月額10 万円を目安額とします)以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
なお、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
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変更届/経営業務管理責任者(4)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
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