2014/08/23
変更届/経営業務管理責任者(2)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営業務管理責任者の変更届を提出します。その要件の第2回目
【ポイント】
要件の全文は次のリンク
変更届/経営業務管理責任者(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
このうち、前段の文章で、
~●申請者が法人である場合には、
その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。以下同じ。)
のうち常勤であるものの1人が
次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。~
ここで、【業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者】とは、
「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、
業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする。
とあります。上記の要件を満たす執行役員等は経営業務管理責任者になれることがありますので、詳細はご相談ください。
次のページに続きます。
変更届/経営業務管理責任者(3)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
経営業務管理責任者の要件で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769