事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査申請/大臣許可・東京都経由(2)申請書の作成

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 防水工事業

【お困り事と、その解決】

経営規模等評価申請(経審)を提出します。
今回は、国土交通大臣許可・東京都庁経由です。
今日は経審を受けるまで。

【ポイント】

東京都内に主たる営業所を置く国土交通大臣許可業者が経審を受ける場合、
東京都庁経由で関東地方整備局に申請します。

●手順2

(1)経審の申請要領は、関東地方整備局のホームページを確認してください。
経営事項審査について | 都市・公園・建設産業 | 国土交通省 関東地方整備局

(2)申請書は正本と副本を作成します。副本は正本をコピーして作成します。

(3)確認資料を作成します。確認資料は、工事請負契約書などそれぞれの資料をコピーして提出します。
確認書類の一覧は、上記の関東地方整備局ホームページにもありますが、
東京都庁の審査会場に行くと、(平成26年8月20日現在)
「審査迅速化のため、待ち時間の間にこのチェックリストに記入してください」と用紙が備え付けられています。
この内容が、上記の関東地方整備局ホームページにあるものと少し内容が違います。
できれば審査予定日の前に入手しておくと当日あわてなくてよいと思います。

(4)予約した日・時間に審査会場に向かいます。会場は、第2本庁舎の20階です。3階の建設業許可窓口ではありません。

(5)審査会場では、申請書と確認資料が揃っているかを確認されます。きちんと揃っていれば受付となります。

経営事項審査申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記