2014/08/20
経営事項審査申請/大臣許可・東京都経由(1)決算変更届の提出
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 防水工事業
【お困り事と、その解決】
経営規模等評価申請(経審)を提出します。
今回は、国土交通大臣許可・東京都庁経由です。
今日は決算変更届の提出から。
【ポイント】
東京都内に主たる営業所を置く国土交通大臣許可業者が経審を受ける場合、東京都庁経由で関東地方整備局に申請します。
●手順
(1)決算変更届を提出した帰りに、番号札発行機のそばの受付に、窓口で受付られた決算変更届の副本を持って並びます。
(2)空いている日を提示されるので、希望日に予約します。ただし、審査には「経営状況分析結果通知書」が必須なので、これが入手できる日を考慮して予約してください。
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電話 大阪06-6941-4769