2014/08/19
決算変更届/軽微な工事の施工金額
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出します。
許可を受けている建設工事の実績以外に、許可を受けていない建設工事にあたる、軽微な工事の実績があります。
【ポイント】
建設業法上の「軽微な工事」とは、請負金額500万円(消費税込)未満(※)の工事を言います。
(※)建設工事の種類が建築一式工事の場合①工事1 件の請負代金が1 ,5 0 0 万円未満の工事②延べ面積が1 5 0 平米未満の木造住宅の工事
許可を受けていない建設工事にあたる、軽微な工事の実績がある場合、その合計金額を忘れずに「様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「その他の建設工事の施工金額」欄に記入します。
将来、この軽微な工事の実績で許可を取る場合に、この欄に金額が計上されていることが必要です。
決算変更届で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769