2014/08/11
建設業許可/近畿地方整備局管内の大臣許可/確認資料(7)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可申請および許可業者の変更届に必要な確認書類を紹介いたします。
今回は、営業所の確認
【ポイント】
【1】権利・利用関係の確認
①自己所有の場合については、以下のうちいずれかの資料の写し
・当該建物の登記簿謄本
・当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書
②賃借の場合については、以下の資料の写し
・当該建物の賃貸借契約書(借り主を当該申請者(届出者)とするもの)
【2】写真に続きます。建設業許可/近畿地方整備局管内の大臣許可/確認資料(8)
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行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769