2014/08/11
建設業許可/近畿地方整備局管内の大臣許可/確認資料(5)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可申請および許可業者の変更届に必要な確認書類を紹介いたします。
今回は、建設業法施行令第3条に規定する使用人
【ポイント】
【1】常勤性の確認
①住民票の写し
(現住所が住民票と異なる場合は、住民票に代えて賃貸借契約書や公共料金の領収書など居所のわかる資料の写し)
②以下のうちいずれかの資料の写し
・健康保険被保険者証
・住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
※出向者について......上記の書類の外に、出向協定書及び辞令の写しを提出してください。
【2】要件の確認に続きます。建設業許可/近畿地方整備局管内の大臣許可/確認資料(6)
建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769