2014/08/11
建設業許可/近畿地方整備局管内の大臣許可/確認資料(4)
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- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可申請および許可業者の変更届に必要な確認書類を紹介いたします。
今回は営業所の専任技術者
【ポイント】
【2】要件の確認
実務経験により要件を満たす場合のみ提出が必要です。免状の場合は免状(写)を申請書に添付してください。
① 法第7条第2号イ、ロに該当する者(一般許可)
・実務経験証明書に記載のある期間中5件(申請者による任意抽出、但し1年につき1件)の工事請負契約書、又は注文書及び請書の写し
② 法第15条第2号ロに該当する者(特定許可)
・指導監督的実務経験証明書に記載のある全ての工事請負契約書、又は注文書及び請書の写し
※①の確認資料については、任意抽出で構いませんが、同一年については1件までとします。
例)平成11年~平成20年までの実務経験を証明する場合、この期間から5年分(5件)の確認資料が必要。
→平成20年における経験を5件提出するだけでは足りません。
また、法第7条第2号イに該当する者(指定学科卒)については、3年分(3件)又は5年分(5件)の確認資料が必要となります。
※経験年数については、片落としで数えます。
例)15年4月から15年8月まで ...「5ヶ月」ではなく「4ヶ月」と数えます。
※1人の技術者が複数の業種を証明しようとする場合、重複する期間については、1業種分しか認められません。
例)実務経験のみで2業種を担当する場合、10年×2=20年分の実績が必要です。
※申請者と証明者が異なる場合、証明者の印鑑証明書の写しを提出してください。
※建設業の許可を持っていない個人又は法人での経験を証明される方については、請負代金の額が税込で500万円以上(建築一式工事の場合1,500万円以上)である場合、建設業法第3条に違反しているので、実績として認められません。