事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業許可新規取得

建設業許可/近畿地方整備局管内の大臣許可/確認資料(2)

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業許可新規取得
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可申請および許可業者の変更届に必要な確認書類を紹介いたします。
今回は、経営業務管理責任者の要件を確認する書類について

【ポイント】

【2】要件の確認

※それぞれ5年分、ないし7年分平成29年6月30日より「6年分」必要です。

●法人役員であった場合
①地位の確認......履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、役員欄閉鎖抄本等
②経験の確認......経験期間中の建設業許可通知書

●建設業法施行令第3条に規定する使用人であった場合
①地位の確認......就退任時の変更届出書

・様式第二十二号の二 変更届出書
・様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書

②経験の確認......経験期間中の、様式1号別表、または新様式の別紙二(1)

●個人事業主であった場合
①地位の確認......税務署受付印のある確定申告書(控)の写し※第一表及び第二表
②経験の確認......経験期間中の建設業許可通知書

建設業の許可を持っていない個人又は法人での経験等については、表の「経験等の確認資料」に代えて、
・1年に1件以上の工事請負契約書、又は注文書及び請書 を用意してください。

※申請者と証明者が異なる場合に限り、証明者の印鑑証明書の写しを提出。

※建設業の許可を持っていない個人又は法人での経験については、請負代金の額(税込み)が500万円以上(建築一式工事の場合1,500万円以上)のものについては、建設業法第3条に抵触し違法な行為であるため、経験期間としては認められません。

※「準ずる地位にあったもの」については「建設業許可事務ガイドライン」を参照して、個別に相談します。

建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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