2014/08/09
経営事項審査/技術職員名簿の2業種選択の例
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- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
経営事項審査申請で、技術職員名簿を作成します。
技術職員名簿では、1人の技術者の保有資格で2業種までしか加点できません。
そこで、どの2業種を選択するのが有利でしょうか?
【ポイント】
○例 「主に地元で土木工事を受注し、ほか道路工事、修繕工事を営む方」
このお客様は地元での営業が主で、近所の修繕工事を依頼されることもあります。
受けている許可は「土木工事業」「とび・土工工事業」「管工事業」「ほ装工事業」です。
技術者は、
●1級土木施工管理技士(1土施)......2名。
●1級土木施工管理技士(1土施)と2級管工事施工管理技士(2管施)......1名。
受けている許可と保有資格を照合すると、1人の1土施で、『土木』『とび』『ほ装』の3業種が選べます。
業種を分散させるのがよいか、集中するほうがよいでしょうか。
【選択結果】
『経営規模等評価(経審)は、公共工事の発注者が、建設業者の選定を行うために使うのが主目的』なので、
『自社が公共工事の受注を目指す業種の点数のみ重視する』
という方針を採ります。そこで、
(1)『土木工事業』は必ず3人とも選択します。
(2)『とび』『ほ装』の選択
『とび・土工工事』で、役所から土木系の工事が発注されることは、あまりありません。
『ほ装工事』のほうが、ランク設定している役所も多く発注数があり、またこのお客様の得意分野とも一致しました。
また『管工事』は、このお客様にとって公共工事の受注を目指すほど主の業務ではありません。こういう場合、中途半端に点数を配分しないようにします。
以上の検討の結果、技術職員名簿には、次のように記載しました。
氏名 業種コード 有資格区分コード 業種コード 有資格区分コード
○○ ○○ 01 113 13 113
△△ △△ 01 113 13 113
□□ □□ 01 113 13 113
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行政書士日本建推事務所
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