事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業法運用

許可申請/国土交通大臣許可の審査期間(標準処理期間)

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

許可更新申請を提出します。国土交通大臣許可の場合の審査期間(標準処理期間)。

【ポイント】

都道府県庁に申請書を提出してから許可を受けるまでの期間は、国土交通大臣許可の場合は概ね120 日程度かかります。

(参照資料)

地方整備局長等が建設業の許可(許可の更新を含む。)を行う際の標準的な処理期間について
建設業を営もうとする者が国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可の申請に要する書類が建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第6条により提出先とされているその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の事務所に到達してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、次のとおり、おおむね120日程度を目安とする。
1 建設業の許可の申請に要する書類が申請者から都道府県知事の事務所に到達した後地方整備局長等の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね30日程度を目安とする。
2 建設業の許可の申請に要する書類が都道府県知事から地方整備局長等の事務所に到達した後地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね90日程度を目安とする。
(注1) 上記の期間は、適正な申請を前提にしており、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間を含まないものである。また、適正な申請がなされていても、審査のため、地方整備局長等又は都道府県知事が申請者に必要な資料の提供等を求めてから、申請者がその求めに応答するまでの期間は含まないものである。
(注2) 上記の期間は、申請の処理に要する期間の目安であり、その期間の経過をもって直ちに当該行政庁が行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第5項にいう「不作為の違法」に当たることにはならないものである。

国土交通大臣許可の許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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