事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/大臣許可チェックリスト/技術職員の在籍確認

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査で、近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可業者の場合に
チェックリストで求められる資料。今回は技術職員の在籍確認

【ポイント】

・技術職員名簿に記載している者に係る次の①及び②③のいずれか、④⑤は該当する場合
①健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書の写し又は被保険者縦覧照会回答票(いずれも適用年月が審査基準日月より前の直近のもの)□
②健康保険証の写し(事業所名の記載のあるもの)又は、「資格取得確認および標準報酬決定通知書」□
③健康保険組合理事長による資格取得日の証明(標準報酬月額を含めて証明した場合、①のうち健康保険に係る標準報酬決定通知書の省略可)□
④住民税特別徴収税額を通知する書面(特別徴収義務者用)(個人で従業員5人未満の事業所又は、後期高齢者医療制度の適用(原則75才以上)を受けている者)□
⑤技術職員電子データ(技術職員が概ね200名を超える場合でCD等の電子媒体に技術職員のデータを入れたもの)

*②③について、①で、被保険者縦覧照会回答票を提出している場合は添付不要。標準報酬決定通知書を提出している場合で前年受審時の名簿に記載していた者は添付不要、ただし定年後に再雇用で健康保険を切り替えた時は必要。

・技術職員名簿に記載している継続雇用制度の適用を受けている者に係る書面(高年齢者雇用安定法に基づき継続雇用となった65才以下の者)□
➅「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」様式第3号(押印のある原本)

・定年を超える(定年等の定めがない場合は60才以上の)常勤役員がいる場合は次の⑦(⑦を作成していない場合は⑧)
⑦法人税の確定申告における別表役員報酬手当及び人件費内訳写し□
⑧商業・法人登記簿謄本(登記事項証明書)の写し及び許可変更届に添付した別紙一「役員一覧表」

・技術職員名簿に記載している役員を除く60才以上の者に係る次の⑨と⑩
⑨労働基準監督署の受付印のある就業規則又は準じるものの写し(継続雇用制度及び定年制度の内容を確認できるもの)□
⑩個別の労働契約書等(就業規則等の定めがない場合で60才以上の者及び就業規則で定める定年を過ぎても雇用期間を限定することなく常時雇用されている者)

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経営事項審査/大臣許可チェックリスト/技術職員の資格免状・講習受講

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