2014/08/28
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(7)
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- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。特定建設業の場合の要件第7回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンクに
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
このうち次の部分は一般建設業のそれと同じです。
「経営業務の管理責任者との兼任」
アからカまでのいずれかに該当する者が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該経営業務の管理責任者を兼ねることができるものとします。
また専任技術者は、許可を受けようとする建設業について、アからカまでのいずれかに該当する者を一つの建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではありません。したがって、二以上の建設業について許可を行う場合において、一つの建設業につきアからカまでのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時にアからカまでのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業の専任技術者にもなることが可能です。
ただし、二以上の建設業について実務の経験を要する場合、それぞれ異なる期間であることが必要です。経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。
営業所の専任技術者の要件で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
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