2014/08/28
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(6)
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- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。特定建設業の場合の要件第6回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンクに
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
●今回は次の一文、
~エ 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44 年法律第64 号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48 年政令第98 号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。
オ 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技術検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。~で、
エの「一定の考査」は、平成元年度、平成2 年度及び平成3 年度に財団法人全国建設研修センターによって実施された管工事技術者特別認定考査です。
オの「一定の考査」は平成元年度、平成2 年度及び平成3 年度に財団法人建設業振興基金によって実施された鋼構造物工事技術者特別認定考査です。
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