2014/08/27
変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(5)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。一般建設業の場合の要件第5回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンク
変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
このうち、次の要件ア、イで、
ア 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30 号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18 年文部省令第46 号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
ここで【高等学校等】とは、
「高等学校」には、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含みます。
「大学」には、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含みます。
「高等専門学校」には、旧専門学校令(明治36 年勅令第61 号)による専門学校を含みます。
※学校教育法第1 条の規定に基づく高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学であり、いわゆる「専門学校」「各種学校」は含まれません。
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変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(6)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
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