2014/08/28
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(5)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。特定建設業の場合の要件第5回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンクに
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
●今回は次の一文、
~イ 一般建設業の専任技術者のアからオまでのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する方~で、
「実務経験と指導監督的実務経験の重複」
一般建設業の専任技術者の要件のアからオまでのいずれかに該当するための実務経験の期間の全部又は一部が、指導監督的な実務の経験の期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を一般建設業の専任技術者の要件のアからオまでのいずれかに該当するための実務経験の期間として算定すると同時に、指導監督的な実務の経験の期間として算定することができます。
なお、指導監督的な実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。なお、電気工事及び消防施設工事については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けていない者の実務経験は、原則として認められません。
営業所の専任技術者の要件で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769