2014/08/27
変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(4)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。一般建設業の場合の要件第4回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンク
変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
このうち、前段の文章で、
~申請者が営業所ごとに次のアからオまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。~
ここで、【営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者等との関係】
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。ただし特例として、下記の要件を全て満たす場合は営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)となることができます。
(1) 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
(2) 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
(3) 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること。
※ 当該工事の専任を要しない監理技術者等とは、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額(税込み)が2,500 万円(建築一式工事にあっては5,000 万円)以上のもの。)以外に配置されるものをいいます。
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変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(5)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
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