2014/08/28
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(3)
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【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。特定建設業の場合の要件第3回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンクに
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
●今回は次の一文、
~申請者が営業所ごとに次のアからカまでのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、アに該当する者又はウからカまでの規程により国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定したものでなければなりません。~で、
「指定建設業」とは、
●土木工事業
●建築工事業
●電気工事業
●管工事業
●鋼構造物工事業
●ほ装工事業
●造園工事業
の7 業種をいいます。
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行政書士日本建推事務所
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