2014/08/27
変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(3)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。一般建設業の場合の要件第3回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンク
変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
このうち、前段の文章で、
~申請者が営業所ごとに次のアからオまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。~
ここで、次に掲げるような者は、原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱います。
・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方
・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含みます。)において専任を要する方
・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている方(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する方を除きます。)
・ 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる方
・ 給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額10 万円を目安額とします)を下回る方
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変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(4)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
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