事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/技術職員名簿が200名を超える場合

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査で、技術職員名簿が200名を超える場合。
近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可業者の場合。

【ポイント】

技術職員の在籍確認資料は通常、

(必須)
①健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書の写し又は被保険者縦覧照会回答票(いずれも適用年月が審査基準日月より前の直近のもの)

(②③どちらか選択)
②健康保険証の写し(事業所名の記載のあるもの)又は、「資格取得確認および標準報酬決定通知書」
③健康保険組合理事長による資格取得日の証明(標準報酬月額を含めて証明した場合、①のうち健康保険に係る標準報酬決定通知書の省略可)

ですが、技術職員名簿が200名を超える場合、
④技術職員電子データ(技術職員が概ね200名を超える場合でCD等の電子媒体に技術職員のデータを入れたもの)

を提出します。目視で照合するよりデータを検索する方が早いですもんね。

経営事項審査申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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