2014/08/26
変更届/営業所専任技術者の要件/専任のものとは
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- 建設業法運用
- 変更届
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
営業所の専任技術者の変更届を提出します。一般建設業の場合の要件第2回目。
【ポイント】
要件の全文は次のリンク
変更届/営業所の専任技術者ー一般建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
このうち、前段の文章で、
~申請者が営業所ごとに次のアからオまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。~
ここで、【専任のもの】とは、
「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する方をいいます。会社の社員の場合には、その方の勤務状況、給与の支払状況、その方に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
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変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(3)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
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