2014/08/13
建設業許可/近畿地方整備局管内の大臣許可/確認資料(10)提出方法
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- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 土木工事業
【お困り事と、その解決】
近畿地方整備局管内の国土交通大臣許可申請および許可業者の変更届に必要な確認書類を紹介いたします。
今回は、確認書類の提出方法について。
【ポイント】
近畿地方整備局が行う審査に必要な「確認資料」については、近畿地方整備局が指示する「確認資料」を袋詰めしてください。
(封入していただく封筒等は、申請者において適宜のものを用意してください。)
「確認資料」が全て封筒等に入っているかを申請者において確認してください。
「確認資料の一覧表」を、申請者において作成してください。(申請者名、申請者事務担当者の連絡先も併せて記入してください。)
封筒等は、のり付けするなどしてしっかりと封をしてください。
大阪府の窓口に申請・届出後、1週間以内に近畿地方整備局建政部建設産業課に※「送り状」を封筒等に貼り付け等して郵送してください。
※ 近畿地方整備局が指示する「確認資料」及び「送り状」については、次のリンクをご覧ください。
建 設 業 の 許 可(近畿地方整備局ホームページ)
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行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769