2014/07/28
決算変更届/機械器具設置工事
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【お困り事と、その解決】
決算変更届を提出します。
今回は、主な事業と、許可を受けている建設業(業種)をご紹介します。
【ポイント】
主な事業は、搬送装置の販売・施工です。
許可を受けている建設業(業種)は機械器具設置工事業です。
発注者から直接請け負った場合で、施工するために必要な下請負人への発注が3000万円を超える場合、特定建設業が必要です。
機械器具設置工事業の特定建設業の許可を受ける場合、営業所専任技術者は、こちらの業者さんは
「実務経験10年 プラス 指導監督的実務経験2年」で要件を満たしています。
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機械器具設置工事業を、特定建設業許可で取得するには|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
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